釧路市の新入学児童学用品費支給制度についてのご案内
釧路市では、令和8年度に小学校に入学するお子様を持つ家庭へ、新入学児童学用品費を支給する制度があります。この基金は、経済的に困難を抱える保護者が学用品を購入する際の助けとなります。今回はその詳細についてご紹介します。
支給制度の背景
就学援助制度は、経済的理由で学びが困難な小・中学生の家庭を支援するためのもので、学用品費や給食費、医療費、修学旅行費などに充てられます。釧路市では、この支給を入学前の3月に行うことにより、保護者が入学準備を整えやすくしています。
支給対象となる世帯
支給を受けられるのは、以下の条件を満たす世帯です。
- - 【住民票】令和8年1月1日時点で釧路市内に住民票があること。
- - 【入学予定】令和8年4月に釧路市内の小学校に入学予定の子どもがいること。
- - 【生活保護】生活保護を受けていないこと。
- - 【収入基準】令和6年中の世帯収入が認定基準額以下であり、世帯構成に応じて変动します。
この基準に該当するかを確認するために、世帯人数や勤労者の人数に応じた認定基準額が定められています。たとえば、3人家族であり母親が32歳、子どもが2人いる場合、296万円以下の収入が求められます。支給額は57,060円で、入学前支給が行われる日は令和8年3月4日です。
申請の方法
申請方法は二通り用意されており、電子申請と窓口申請が選択できます。
1.
電子申請: 家庭に郵送された案内に記載されたQRコードやURLから申請してください。
2.
窓口申請: 直接窓口に訪れることも可能です。ただし、郵送や入学予定の小学校での申請は受け付けておりません。
申請の受付期間は、令和8年1月23日までであり、指定された窓口で随時対応しています。特に、釧路市内の小中学校に兄姉がいる家庭についても申請が必要です。
注意事項
支給を受けた後に転出する場合は、支給金の返還が必要になります。また、入学前支給を受けていない家庭も、令和8年4月に釧路市内の小学校に入学すれば、7月以降に同額が支給されることがあります。
お問い合わせ先
詳細な情報については、釧路市教育委員会またはお近くの教育事務所へお問い合わせください。特に、阿寒湖温泉地区にお住まいの方は、地域の行政センターでも申請が受け付けられます。申請内容について不明点がある場合は、直接電話での確認が推奨されます。
この新入学児童学用品費の支給制度は、入学前の準備を整え、すべての子どもが安心して新しい学校生活をスタートできるよう支援するものです。ぜひこの機会を利用し、必要な学用品の購入を進めていただければと思います。