富良野市の償却資産申告の重要なポイントと提出期限詳解
富良野市の償却資産申告について
償却資産とは何か?
償却資産とは、事業に利用可能な有形固定資産のことで、土地や建物以外の資産が該当します。この資産は法人税法や所得税法の規定に基づき減価償却が行われ、固定資産税の対象となります。具体的には、耐用年数が1年未満のものや、自動車税や軽自動車税の課税対象である物は除外されるため、注意が必要です。詳細は「償却資産申告の手引き(令和8年度版)」を参照してください。
申告が必要な人は?
毎年1月1日現在、富良野市内で事業を行っている個人または法人が対象です。この場合、償却資産を所有している必要があります。該当する方は、その年の1月31日までに申告書を提出することが求められています。このルールは地方税法第383条で定められています。
農耕作業用トレーラについての変更点
令和元年に国土交通省が告示した内容により、農耕作業用トレーラは、償却資産から軽自動車税の課税対象に変更されます。これは大型特殊自動車として特別に指定されたものであり、申告を行う際に影響を及ぼします。また、この変更によって、課税対象がわかりにくくなる可能性もあるため、最新の情報を確認することが大切です。詳しくは「農耕作業用トレーラの課税について」を確認しましょう。
令和8年度申告書類の配布について
市内で事業を行っていることが確認できた法人・個人に対しては、毎年12月中旬に申告書類が送付されます。しかし、もし送付がなかった場合は、自己で「償却資産申告書」や「種類別明細書」をダウンロードして記入する必要があります。
重要な提出期限
令和8年度の申告は、必ず2月2日(月曜日)までに提出を行ってください。また、令和28年度以降は申告時に個人番号または法人番号の記載が必須となっています。このことを忘れずにご注意いただきたいと思います。マイナンバーの記載方法については、「償却資産申告書へのマイナンバーの記載と本人確認について」をチェックしてください。
お問い合わせ先
もし申告について質問や不明点があれば、富良野市民生活部税務課の資産税係にお問い合わせください。電話番号は0167-39-2302、ファックスは0167-23-2478です。Eメールも利用できるので、必要に応じて問い合わせを行ってください。
この制度についてしっかりと理解し、期限内に正しく申告を行って、後々のトラブルを避けましょう。