栗山町で住民票の写しと印鑑登録証明書が新様式に変更されます
新しい住民票の写しと印鑑登録証明書
令和7年11月25日より、栗山町の住民票の写しと印鑑登録証明書が新たな様式に変更されることが発表されました。これは、住民基本台帳を管理するシステムが国の定めた標準仕様に従って改編されたためです。今回はこの新様式に関する詳細をお伝えいたします。
住民票の写しの新様式
新しい住民票の写しには、「世帯連記式」と「個人式」の2種類があります。これにより、様々なニーズに応じた情報提供が可能になります。
世帯連記式
世帯連記式は、1枚に4人の世帯員を記載できる形式で、世帯全員や一部の情報が必要なケースで発行されます。ただし、世帯員が5人以上の場合は複数枚の発行となります。この書類には、住所や氏名、世帯主、続柄、本籍、筆頭者などの最新情報が記載されます。また、住民履歴は原則として現住所と転入前の住所のみの記載になりますが、町内転居に関しては一つ前の住所も記載されます。過去の履歴が必要な場合は、請求時に申し出ることが必要です。
個人式
個人式は、1枚につき1人の情報を記載する形式です。この書類には最新の情報や転入前の住所、そして町内転居による一つ前の住所が記載されます。より詳細な履歴が必要な場合は、窓口で申し出ることで対応が可能です。
新設された「転入前住所」欄
新たに「転入前住所」の欄が設けられ、栗山町に転入する前の住所が必ず記載されるようになりました。これにより、住所の変更に伴う便利さが増しています。
住民票の除票
栗山町外に転出した方や亡くなられた方については、住民票の除票が必要な場合があります。この点にも注意が必要です。
印鑑登録証明書の新様式
印鑑登録証明書も、標準化に伴い新しい様式に変更されました。これまでのA5横形式からA4縦形式への移行となり、見やすさが向上しています。既に発行されている印鑑登録証はそのまま使用できるため、再登録の手続きは不要です。
申請時の注意事項
住民票を請求する場合、特に要望がない場合は「世帯連記式」の形式で交付されます。変更履歴などが必要な場合は、その旨を窓口でお伝えください。必要に応じた形式が提供されるよう、各自の状況に応じた柔軟な対応が行われます。なお、全ての要望に応じられない場合もあるため、早めの申請をおすすめします。
新しい住民票の写しや印鑑登録証明書の様式変更により、栗山町での手続きがよりスムーズになることが期待されます。住民の皆様にとって、この改正が便利であることを願っています。新様式に関する詳細は栗山町の役場窓口でもご確認いただけますので、何か不明点があればお気軽にお問い合わせください。