石狩市の市税等納期限に関するご案内
石狩市では、2025年1月5日(月曜日)が市税や国民健康保険税などの納期限となっています。この日が来るまでに、しっかりと準備を進め、納付をお忘れないようにしましょう。
納付の対象となる税金
三つの主要な税金の納期限が設定されています:
1. 市・道民税・森林環境税(普通徴収)第4期
2. 国民健康保険税第7期
3. 後期高齢者医療保険料(普通徴収)第6期
この日を過ぎると延滞金が発生してしまうため、納付手続きを早めに済ませることが推奨されます。特に、口座振替を利用している方は、残高が不足しないよう事前に確認しておくことが重要です。
主な税金の納期一覧
以下に、市税等の納期限を示しますので、参考にしてください。
- 第1期:令和7年6月30日
- 第2期:令和7年9月1日
- 第3期:令和7年10月31日
- 第4期:令和8年1月5日
- 第1期:令和7年6月2日
- 第2期:令和7年7月31日
- 第3期:令和7年9月30日
- 第4期:令和7年12月1日
- 令和7年6月2日
- 第1期:令和7年6月30日
- 第2期:令和7年7月31日
- 第3期:令和7年9月1日
- 第4期:令和7年9月30日
- 第5期:令和7年10月31日
- 第6期:令和7年12月1日
- 第7期:令和8年1月5日
- 第8期:令和8年2月2日
- 第9期:令和8年3月2日
- 第10期:令和8年3月31日
- 第1期:令和7年7月31日
- 第2期:令和7年9月1日
- 第3期:令和7年9月30日
- 第4期:令和7年10月31日
- 第5期:令和7年12月1日
- 第6期:令和8年1月5日
- 第7期:令和8年2月2日
- 第8期:令和8年3月2日
- 第9期:令和8年3月31日
延滞金について
もし納期限を過ぎてしまった場合、年14.6%の割合で延滞金が加算されます。納付が遅れれば遅れるほど、負担が大きくなるため、納期限内に支払いを済ませることが肝心です。
もし既に期限が過ぎている場合は、早急に納付を行うことをお勧めします。
延滞金の発生が不安な方や納付が困難な理由がある方は、納税課に早めに相談し、適切な対応を受けることが推奨されます。通常、個人の事情によって納付が難しい場合は、猶予を受けたり分割納付を認められたりすることもあります。
相談窓口
石狩市役所納税課
〒061-3292
北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3118、0133-72-3121
ファクス:0133-76-6622
相談が必要な方は、ぜひ利用してください。
期限を守って、円滑な生活を送りましょう!